代表者より支援事務所運営に関して

千葉県での建設業許可申請は弊支援事務所にお任せ下さい。

建設業許可申請は手続きがとても複雑ですので、行政書士でも対応が難しい場合がございます。

弊支援事務所は千葉県知事許可の建設業許可申請に特化しておりますので、千葉県のローカルルールにも精通しております。

従いまして、たとえ困難な案件でも、お客様を確実にサポートすることが出来るものと自負しております。

千葉県内であれば、お客様のご都合に合わせて、こちらからご訪問させて頂きます。

皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。

料金案内

建設業許可(千葉県知事・一般)

  報酬代金 法定費用
新規  100,000円 90,000円
更新   50,000円 50,000円
事業年度終了届   30,000円
業種追加   50,000円 50,000円

 

  • 上記価格は千葉県申請の場合にのみ有効です。
  • 許可を保証します(もし不許可の場合には、報酬代金のご請求は致しません。)。
  • 上記価格は追加費用の無い安心一律料金です。
  • 弊所では、相談料、交通費、出張費等の不明瞭な費用のご請求は一切ございません。

産業廃棄物収集運搬業許可(詰替保管なし)

 報酬代金 法定費用(証紙代)
産業廃棄物/新規  80,000円 81,000円(千葉県)
産業廃棄物/更新  60,000円 73,000円(千葉県)
産業廃棄物/変更許可  60,000円 71,000円(千葉県)
産業廃棄物/変更届  30,000円
産業廃棄物/廃止届  15,000円
特別管理産業廃棄物/新規 100,000円 81,000円(千葉県)
特別管理産業廃棄物/更新  80,000円 74,000円(千葉県)
特別管理産業廃棄物/変更許可  80,000円 72,000円(千葉県)
特別管理産業廃棄物/変更届  30,000円
特別管理産業廃棄物/廃止届  15,000円

 

  • 複数の自治体へ同時に申請する場合には、2箇所目以降は報酬額の50%割引となります。
  • 許可を保証します(もし不許可の場合には、報酬代金のご請求は致しません。)。
  • 上記価格は追加費用の無い安心一律料金です。
  • 弊所では、相談料、交通費、出張費等の不明瞭な費用のご請求は一切ございません。

弊支援事務所が選ばれている理由!

①「登録建設業経理士」が直接申請します。

建設業経理のエキスパート、登録建設業経理士が申請代行しますので、安心してお任せ頂けます。

②千葉県の許認可申請に特化しております。

千葉県独自の申請ルールに精通しており、手引に無いイレギュラーな場合でも柔軟に対応可能ですので、お客様にはご迷惑をおかけ致しません。

③ご相談は無料で承っております。

お電話でのお問い合わせをお待ちしております。

④許可を保証します。

もし万が一不許可の場合には、報酬代金のご請求を放棄させて頂きます。

お客様の声

(有)斐山建設様

多くのお客様からお礼状を頂いております。
その内の1通を、お客様より公開の了解を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

”とび・土工工事業”の建設業許可を新規で取得されました、斐山建設 代表取締役 山木健一様です。
「これからは許可業者として胸を張って仕事に取り組める」と、とても喜んでおられました。

建設業許可を取得出来るかどうかは、今後の会社或いは経営者の人生を左右する、大きなイベントだと考えております。
私もその責任を自覚しつつ、建設業許可取得のサポートを手がけて参りたいと考えておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

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お客様インタビュー

株式会社龍和、代表取締役 北村 和夫 様よりお話をお伺いしました。

インタビュー実施日:令和2年6月7日

(一般建設業許可、とび・土工工事業、許可日:令和元年7月23日)

株式会社龍和 代表取締役 北村和夫 様 写真

 


なぜ建設業許可を申請したいと考えられたのでしょうか?

北村社長

私は数十年の長きに渡り、足場の仕事を中心として、建設業を営んで参りましたが、これまでは建設業許可を取りたいと考えたことはありませんでした。
それが近年新規顧客の開拓を進めるにつれて、建設業許可が必要だと考えるようになりました。
なぜなら、建設業許可を取得することが、客先からの信用に繋がることが分かってきたからです。
当社が将来に渡って発展していくためには、建設業許可は欠かせないと考えました。

 

最初から、行政書士に依頼するつもりでしたか?ご自分で申請しようとは思わなかったのですか?

北村社長

最初は自分でやってみようとしまして、申請要領を調べるなどしましたが、とても自分では出来ないと思いました。
書類の量がものすごくて、やっぱり無理だと諦めまして、ここは専門家に任せた方が良いと考えました。

 

ネット検索すると、多くの行政書士がヒットすると思います。具体的に選ぶ際の基準はありましたか?

北村社長

インターネットを中心に探しました。
まずは費用を重視して、候補をピックアップしまして、後は口コミをチェックするなどして、候補を絞り込んでいきました。
それから顧問税理士にも相談しまして、様々なアドバイスを貰いました。
「建設業許可はプロに任せた方が良い。」「同じ地元である千葉県の行政書士を選ぶのが良い。」「大きい事務所は避けた方が良い。大きい事務所は派遣社員の様な担当者が対応するから。小さい事務所であれば、代表者と個人的な付き合いが出来るので、安心して任せることができる。」とのアドバイスを受けました。

 

なぜ私に依頼したいと思いましたか?

北村社長

一番の決め手は先生の写真でした。
ホームページで先生の写真を見て、とても優しそうで人柄も良さそうだと思いましたので、思い切って事務所に電話してみました。
ホームページに写真があったのが良かったです。

 

私に会った時の第一印象は如何でしたか?

北村社長

第一印象は、思った通りで、優しそうでとても誠実な方だと思いました。
この人であれば、私の力になってくれると確信しました。
いつも笑顔で対応してくれました。

 

書類の手続きは如何でしたか?何か困ることはありませんでしたか?

北村社長

手続きはとてもスムーズでした。
先生から渡されたリストに従って、単純に書類を集めるだけでした。
困ることは何もありませんでした。
面倒くさいことは全て先生にやってもらいましたし(笑)

 

許可が取れた時は如何でしたか?

北村社長

とても嬉しかったです。
建設業許可にそれほどこだわりはありませんでしたが、実際に取得しましたら、本当に励みが出来たと思いました。
税理士にも許可を取れたことを報告しましたが、税理士からは「正直言って、建設業許可を取るのは難しいと思っていた。専門の行政書士にお願いして、本当に良かった。」と言われました。
許可証が千葉県から届きまして、早速元請とか取引先業者に許可証のコピーを送りました。
皆から「おめでとう!」と言ってもらえて、本当に嬉しく思いましたし、これこそが信用だと実感しました。
新しい取引先には、「当社は建設業許可を持っているので、安心して仕事を任せて下さい。」と言うことが出来ます。
今までは、「当社が信用出来るかは、私の仕事ぶりを見て判断して下さい。」としか言えませんでしたから。

 

これからの抱負を聞かせて下さい。

北村社長

建設業許可業者としての誇りをもって、事業拡大に精一杯取り組みたいと思っています。

<北村社長、インタビューありがとうございました。>

 

 

建設業許可を取得するメリットとは?

建設業許可を取得するメリットに関してですが、なんと言っても社会的信用”を得ることが大きいと考えます。

コンプライアンスが重視される現状では、信用はとても大切な財産です。

行政が客観的な指標のもと審査を行い、県知事が正式な許可を与えたということが、大きな意味を持つのです。

 

  • 大きな仕事を請け負う場合には、建設業許可が必要です

    建設業では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業許可を取得しなければなりません。

    でも、あらかじめ許可を取得しておけば、請負代金の制約を気にせず、これまで受注出来なかった規模の工事を請け負えるのですから、仕事の幅が広がり、仕事の受注も増加することが期待されます。

  • 請負の条件になっている場合もあります

    許可を受けることが請負の前提条件であるケースが増えてきています。

    元請け業者から許可を取るように指導されるケースもありますので、許可を取得しておいた方が有利だと考えます。

  • 金融機関からの融資が受け易くなります

    金融機関によっては融資の条件に、建設業許可の取得を要件としている場合がございます。

    許可取得によって対外的な信用が増しますので、融資が受け易くなる可能性がございます。

  • 公共工事を受注するには建設業許可が必要です

    公共工事を受注して、より一層事業を安定させるためには、経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加することが前提条件となります。

    経営事項審査を受けるためには、建設業許可を取得していることが要件となっております。

建設業許可が必要な工事の規模とは?

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。建設業法では、建設業を始めるには、建設業許可が必要と定められています。

但し、下記に掲げる「軽微な工事」のみを行う場合を除きます。

① 建築一式工事以外の工事の場合

「1件の請負代金が500万円未満の工事」は軽微な工事に該当します。

② 建築一式工事の場合

「1件の請負代金が1,500万円未満の工事」或いは「木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事」は軽微な工事に該当します。

もし軽微な工事を超える規模の工事を予定されているのであれば、早急に建設業許可を取得する必要があります。

建設業許可の種類に関して

新規で建設業許可を申請する場合、許可はいくつかの種類に分かれますので、まずはご自身の許可はどの種類に属するのかを確認して頂く必要があります。

1.千葉県知事許可か国土交通大臣許可か?

建設業許可には「千葉県知事から受ける許可」「国土交通大臣から受ける許可」の2種類があります。

「千葉県知事許可(千葉県知事から受ける許可)」

営業所が千葉県内にのみある(他都道府県には営業所がない)

「国土交通大臣許可(国土交通大臣から受ける許可)」

営業所が千葉県以外にもある(他都道府県にも営業所がある)

2.「一般許可」か「特定許可」か?

建設業許可には「一般許可」「特定許可」の2種類がありますが、これは工事の規模と受注形態によって決められます。

「特定許可」

発注者から直接工事を請け負い、1件当たり総額4,000万円以上の下請工事を発注する場合(建築一式工事の場合は、総額6,000万円以上の下請工事を発注する場合)

「一般許可」

上記以外の場合は、一般許可となります。例えば、下請けとして建設工事を受注した場合や、元請けとして受注した場合でも、金額として小規模の下請工事を出す場合には、一般許可に該当します。

3.新規許可の組み合わせとして、下記の4つがあります。
  1. 「千葉県知事」+「一般」
  2. 「千葉県知事」+「特定」
  3. 「国土交通大臣」+「一般」
  4. 「国土交通大臣」+「特定」

ご自身の許可がどの種類に該当するのか、まずは確認して頂きたいと考えます。

4.どの建設業で許可を取りますか?

建設業は「土木一式工事」及び「建築一式工事」の2種類の一式工事と27種類の専門工事の合計29種類に分かれています。建設業許可はその業種毎に取得しますので、ご自身が取りたい建設業の業種を決めなければなりません。

(29種類の建設業のリスト)

「一式工事」は他の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種となりますので、例えば、「一式工事」のみの許可を受けた業者が、500万円以上の「専門工事」を請け負う場合には、個別にその専門工事業の許可を受けなければなりません。

建設業許可取得の要件に関して

建設業許可を取得する資格があるかどうかの審査基準に関して、説明したいと思います。

許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

特に重要なのが「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」に関してです。

「経営業務の管理責任者」とは、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者」とされ、いわゆる建設業経営のプロがいるかどうか、ということです。

「専任技術者」とは、その業務において専門的な知識や経験をもつものであり、建設業の技術面でのプロがいるかどうか、ということです。

財政面における安定性も審査の対象とされますが、純資産の額や預金残高証明書等で証明する必要があります。

要は、「適切な人材がいるかどうか?」「財政基盤は問題ないかどうか?」を細かく行政より審査される訳です。

*令和2年10月1日より、社会保険(健康保険、厚生年金)、雇用保険に適切に加入していることが要件に加わりました。

経営業務の管理責任者に関する要件について

前回、「経営業務の管理責任者」とは、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者であり、いわゆる建設業経営のプロである。」と説明しましたが、今回は具体的な要件を見ていきたいと思います。

どの立場の人間が「経営業務の管理責任者」になる資格があるのか?
  • 申請者が法人の場合:常勤の役員が「経営業務の管理責任者」に成ることが出来ます(例えば、代表取締役或いは取締役等)
  • 申請者が個人事業主の場合:個人事業主本人が「経営業務の管理責任者」に成ることが出来ます(登記された支配人でも可)

上記に該当しない者は、「経営業務の管理責任者」にはなれません。

経営経験として必要とされる要件
  1. 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
        *この場合の経験は、法人の役員或いは個人事業主としての経験期間です。
  2. 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
  3. 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

その他、「常勤役員等+補佐人」で要件を満たすことも可能である場合もあります。

*令和2年10月1日より、経営経験として必要とされる要件が改定されました。
詳しくは弊事務所にお問い合わせ下さい。

注意して欲しいポイント
  • 経営業務の管理責任者は「常勤」でなければなりません。尚、千葉県の場合は、常勤である旨の「念書」の提出が求められていますので、必ず常勤である必要があります。
  • 原則、他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経営業務の管理責任者」にはなれません。
  • 役員報酬額が年間200万円未満の場合には、所得証明書と本人による現況の申立書(役員報酬が低額である理由及び生計の維持方法が別にあり常勤に相違無い旨の説明)が、追加で必要となります。
  • 「経営業務の管理責任者」となる者は、専任技術者の要件を充たした場合には、1人の者が両方を兼ねることが出来ます。

専任技術者に関する要件について

前回に説明させて頂きましたが、「専任技術者」とは、その業務において専門的な知識や経験を持つ者であり、建設業の技術面でのプロということです。この専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなければなりません。

次の1~3の要件の内、いずれかに該当しなければなりません。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、それに見合った資格を有すること。
    資格一覧
  2. 高校の指定学科卒業後5年以上、大学の指定学科卒業後3年以上、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関する実務経験を有する者
    指定学科一覧
  3. 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関する実務経験を10年以上有する者

許可業種に見合う資格があれば、その資格をもって専任技術者の要件を満たします。そうでなければ、10年以上の実務経験(高校・指定学科卒の場合は5年の実務経験に短縮、大学・指定学科卒の場合は3年の実務経験に短縮)を証明することで要件を満たすことが出来ます。

*「実務経験」とは?

許可を受けようとする建設工事の技術上の経験をいいます。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。また請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験或いは現場監督技術者としての経験も含まれます。但し、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

*10年の実務経験に関して

10年間の実務経験ですが、直近の経験ではなく、過去の経験でもかまいません。また、連続した10年の経験である必要もなく、実務経験の期間が不連続であっても合計10年間あれば要件を満たしたことになります。

誠実性・財産的基礎・欠格要件に関して

建設用許可取得の要件として、「経営業務の管理責任者」及び「専任技術者」に関して詳細をみてきましたが、残りの「誠実性」「財産的基礎等」及び「欠格要件等」に関しても、要件の内容を詳しくみていきたいと思います。

誠実性

法人である場合には、当該法人又はその役員等が、個人である場合には、その者又はその支配人が、請負契約に関して、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと、とされています。

その例として、「建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者」である場合には、許可を受けることが出来ません。

財産的基礎等

「請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること」が要件となりますが、具体的には下記の1、2のどちらかに該当しなければなりません。

1.申請日の直前の決算において自己資本が500万円以上であること

自己資本とは、法人にあっては貸借対照表の「純資産合計」の額を言います。個人にあっては、自己資本=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上されている利益留保性の引当金+準備金)

2.500万以上の資金調達能力があること

金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書の提出が求められます。*証明書は申請時点で、証明基準日から1ヶ月以内のものに限ります。

欠格要件等

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている

 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第3条に規定する使用人、個人にあっては、その本人・支配人・令第3条に規定する使用人等が、次のいずれかに該当している

  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者、又、許可の取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届け出の日から5年を経過しない者

 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者

 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ア 建設業法

イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員等がその事業活動を支配している者

産業廃棄物とは

廃棄物とは

廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となったもので、固形状又は液状のものをいいます。
但し、放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます。
又、廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、一般廃棄物と産業廃棄物に大別されており、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻など20種類及び輸入された廃棄物をいいます。
又、産業廃棄物には、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体の7種類は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされております。
*事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や、水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえらえています。

特別管理産業廃棄物とは

法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものを、特別管理産業廃棄物として区別しており、廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物をいいます。
尚、特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められており、業の許可も区別されています。

建設廃棄物(産業廃棄物)

建設廃棄物リスト

種類 内容及び例示
①汚泥 含水率が高く微細な泥状の掘削物
②廃油 防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ(タールビッチ類)など。
③廃プラスチック 廃発泡スチロール等の梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃シート類など。
④紙くず 工作物の新築、改築、又は除去によって生ずる紙くず。
⑤木くず 工作物の新築、改築、又は除去によって生ずる木くず。
⑥繊維くず 工作物の新築、改築、又は除去によって生ずる繊維くず。
⑦ゴムくず 天然ゴムくず。
⑧金属くず 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くずなど。
➈ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器ぐず ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくずなど。
⑩がれき類 工作物の新築、改築、又は除去によって生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物。

 

*上記の産業廃棄物のうち、工作物(建築物を含む)の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿を除く。)は、石綿含有産業廃棄物に該当します。

産廃収集運搬業許可申請の許可要件

産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、収集する区域(場所)及び搬入場所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります(自社で排出した産業廃棄物を自らが運搬する場合は許可不要です。)

許可の要件

①事業の用に供する施設に係る基準を満たしていること

事業の用に供する施設とは、運搬車、運搬容器、駐車施設、洗車施設などが該当します。
また、施設に係る基準は、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設を有することとされています。
したがって、収集又は運搬を行う予定の産業廃棄物の性状、形状、取扱量などに応じ、それに適する車輛、容器などを選定し、確保しておく必要があります。

②申請者の能力に係る基準を満たしていること

事業を的確に行うに足りる知識、技術を有していること、事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有していること、とされています。
知識、技術については、「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付を受けた者を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有するものとみなします。
経理的基礎については、事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある申請者は、許可の要件に適合しないとする考え方があります。

③申請者が欠格事由に該当しないこと

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者など規定があります。
(法第14条第5項第2号、法第14条の4第10項第2号)

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