一般から特定への変更に関して
「一般」の建設業許可を受けている場合に、業容の拡大或いは変更に伴って、「特定」の許可に変更する必要が生じる場合があると思います。
特定建設業の許可を必要とする建設業者の定義ですが、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事は6,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合には、特定建設業の許可が必要となります。
上記の場合には、特定建設業の許可を新規で申請することになりますが、許可の取得要件を満たしている必要があります。
特に注意が必要なのが、財産的基礎に関する要件です。
「特定」の場合
1~4の全てを満たすこと。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上あること。
- 資本金が2,000万円以上あること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
財産的基礎以外でも「特定」の許可に伴う特別な要件はございますが、特に財産的基礎に関する条件が厳しくなっています。
従いまして、増資等の特別な処置が必要と成る場合もございます。