一般から特定への変更に関して

「一般」の建設業許可を受けている場合に、業容の拡大或いは変更に伴って、「特定」の許可に変更する必要が生じる場合があると思います。

特定建設業の許可を必要とする建設業者の定義ですが、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円(税込)以上(建築一式工事は6,000万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合には、特定建設業の許可が必要となります。

上記の場合には、特定建設業の許可を新規で申請することになりますが、許可の取得要件を満たしている必要があります。

特に注意が必要なのが、財産的基礎に関する要件です。

「特定」の場合

1~4の全てを満たすこと。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  2. 流動比率が75%以上あること。
  3. 資本金が2,000万円以上あること。
  4. 自己資本が4,000万円以上あること。

財産的基礎以外でも「特定」の許可に伴う特別な要件はございますが、特に財産的基礎に関する条件が厳しくなっています。

従いまして、増資等の特別な処置が必要と成る場合もございます。

 

 

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