新規で建設業許可を申請する場合、許可はいくつかの種類に分かれますので、まずはご自身の許可はどの種類に属するのかを確認して頂く必要があります。
1.千葉県知事許可か国土交通大臣許可か?
建設業許可には「千葉県知事から受ける許可」と「国土交通大臣から受ける許可」の2種類があります。
「千葉県知事許可(千葉県知事から受ける許可)」
営業所が千葉県内にのみある(他都道府県には営業所がない)
「国土交通大臣許可(国土交通大臣から受ける許可)」
営業所が千葉県以外にもある(他都道府県にも営業所がある)
2.「一般許可」か「特定許可」か?
建設業許可には「一般許可」と「特定許可」の2種類がありますが、これは工事の規模と受注形態によって決められます。
「特定許可」
発注者から直接工事を請け負い、1件当たり総額4,000万円以上の下請工事を発注する場合(建築一式工事の場合は、総額6,000万円以上の下請工事を発注する場合)
「一般許可」
上記以外の場合は、一般許可となります。例えば、下請けとして建設工事を受注した場合や、元請けとして受注した場合でも、金額として小規模の下請工事を出す場合には、一般許可に該当します。
3.新規許可の組み合わせとして、下記の4つがあります。
- 「千葉県知事」+「一般」
- 「千葉県知事」+「特定」
- 「国土交通大臣」+「一般」
- 「国土交通大臣」+「特定」
ご自身の許可がどの種類に該当するのか、まずは確認して頂きたいと考えます。
4.どの建設業で許可を取りますか?
建設業は「土木一式工事」及び「建築一式工事」の2種類の一式工事と27種類の専門工事の合計29種類に分かれています。建設業許可はその業種毎に取得しますので、ご自身が取りたい建設業の業種を決めなければなりません。
「一式工事」は他の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種となりますので、例えば、「一式工事」のみの許可を受けた業者が、500万円以上の「専門工事」を請け負う場合には、個別にその専門工事業の許可を受けなければなりません。