前回、「経営業務の管理責任者」とは、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者であり、いわゆる建設業経営のプロである。」と説明しましたが、今回は具体的な要件を見ていきたいと思います。
どの立場の人間が「経営業務の管理責任者」になる資格があるのか?
- 申請者が法人の場合:常勤の役員が「経営業務の管理責任者」に成ることが出来ます(例えば、代表取締役或いは取締役等)
- 申請者が個人事業主の場合:個人事業主本人が「経営業務の管理責任者」に成ることが出来ます(登記された支配人でも可)
上記に該当しない者は、「経営業務の管理責任者」にはなれません。
経営経験として必要とされる要件
- 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
*この場合の経験は、法人の役員或いは個人事業主としての経験期間です。 - 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
- 建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
その他、「常勤役員等+補佐人」で要件を満たすことも可能である場合もあります。
*令和2年10月1日より、経営経験として必要とされる要件が改定されました。
詳しくは弊事務所にお問い合わせ下さい。
注意して欲しいポイント
- 経営業務の管理責任者は「常勤」でなければなりません。尚、千葉県の場合は、常勤である旨の「念書」の提出が求められていますので、必ず常勤である必要があります。
- 原則、他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「経営業務の管理責任者」にはなれません。
- 役員報酬額が年間200万円未満の場合には、所得証明書と本人による現況の申立書(役員報酬が低額である理由及び生計の維持方法が別にあり常勤に相違無い旨の説明)が、追加で必要となります。
- 「経営業務の管理責任者」となる者は、専任技術者の要件を充たした場合には、1人の者が両方を兼ねることが出来ます。