建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを言います。建設業法では、建設業を始めるには、建設業許可が必要と定められています。
但し、下記に掲げる「軽微な工事」のみを行う場合を除きます。
① 建築一式工事以外の工事の場合
「1件の請負代金が500万円未満の工事」は軽微な工事に該当します。
② 建築一式工事の場合
「1件の請負代金が1,500万円未満の工事」或いは「木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事」は軽微な工事に該当します。
もし軽微な工事を超える規模の工事を予定されているのであれば、早急に建設業許可を取得する必要があります。